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不動産売却における消費税が課税・非課税となるケースは?注意点も解説

不動産売却における消費税が課税・非課税となるケースは?注意点も解説

不動産を売却する際は、土地や建物の売買代金以外にもさまざまな諸費用が発生します。
すべての諸費用が課税対象になると考えがちかもしれませんが、非課税となるケースも存在するのです。
そこで今回は、不動産売却における消費税が課税・非課税となるのはどんなケースか、また注意点も解説します。

不動産売却において消費税の課税対象となるケース

不動産売却において課税対象となるケースとして、仲介手数料、一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬が挙げられます。
仲介手数料とは、不動産会社を経由して買い手を見つけた場合に、仲介してくれた不動産会社に支払う手数料です。
一括繰り上げ返済手数料とは、住宅ローンを契約して不動産を購入した際、売買代金でその借り入れを一括で返済する際に支払う手数料です。
住宅ローンの借り入れが残っている状態では不動産を売却できないため、売却資金で一括返済する必要があります。
司法書士報酬とは、住宅ローンの融資を受ける際に金融機関が設定した抵当権設定登記を抹消するために司法書士に支払う手数料です。

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不動産売却において消費税の非課税対象となるケース

不動産売却において非課税対象となるケースとして、土地の売却、個人同士での取引が挙げられます。
土地は消費されるものではないという考え方があるため、土地の売却には消費税はかからないと法律上で決められています。
ただし、1か月未満の貸付や駐車場などへの利用を目的として土地を利用する場合においては課税対象となるので注意しましょう。
また、事業者が対価を得るために事業としておこなうことが課税対象の条件となるので、個人間の取引は非課税となります。
なお土地の売却に関しては、売主が個人でも事業者でも課税対象とはなりません。

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不動産売却時にかかる消費税の注意点

法人が不動産を売却する場合は課税対象となりますが、免税の対象となるケースが存在するので注意が必要です。
この場面において大切なのが、法人が課税事業者・免税事業者のどちらに当てはまるのかという点です。
具体的には、一定の期間内の売上高が1,000万円以下である、またはその期間内に新設された法人であれば免税事業者となります。
また、法人や個人事業者が不動産売却をおこなう場合、建物そのものには消費税がかかることも留意しておきたいところです。
たとえば、3,000万円の売却価格で、うち1,300円が建物の価格であった場合、課される消費税額は「1,300万円×10%=130万円」となります。
税込表示にすると3,130万円となりますので、売却価格そのものに消費税をかけるわけではないことに注意しましょう。

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まとめ

不動産売却において非課税対象となるケースとして、土地の売却、個人同士での取引が挙げられます。
一方、売却に付随して発生する仲介手数料や司法書士報酬などの諸費用は課税対象となるケースが多いといえるでしょう。
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