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土地の相続税が減額?「小規模宅地等の特例」とは何かをご紹介

土地の相続税が減額?「小規模宅地等の特例」とは何かをご紹介

土地を相続される方のなかには、相続時に必要な相続税が高額になるために、売却を検討する方もいるのではないでしょうか。
そんな時にチェックしておきたいのが「小規模宅地等の特例」と呼ばれる制度です。
今回は、小規模宅地等の特例とは何か、特例に該当する土地の種類や適用要件をあわせてご紹介します。

土地の相続時にチェックしたい「小規模宅地等の特例」とは?

決められた条件下で、土地の評価額を最大8割まで減額できる制度が「小規模宅地等の特例」です。
土地の評価額は相続税を算出する際に用いられる指標であるため、土地の評価額が減額されれば相続税の節税に繋がります。
小規模宅地等の特例が導入された背景には、相続で土地を受け取った方が高い相続税により、住まいや事業を手放さなければならないケースを防ぐ意図があります。
つまり、小規模宅地等の特例のメリットは、より少ない税負担で土地を相続し、その土地に住み続けられる点です。

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「小規模宅地等の特例」ではどんな種類の土地が対象となるのか?

小規模宅地等の特例の対象となる土地は、大きく3種類に分類されます。
まず、1つ目は特定居住用宅地等で、被相続人、つまり亡くなった方が居住していた家のある土地です。
たとえば、親が亡くなったケースでは、親の自宅がある土地が特定居住用宅地等にあたります。
2つ目は特定事業用宅地等で、亡くなった方がその土地を活用して事業を実施していた場合に対象となります。
3つ目は貸付事業用宅地等で、亡くなった方がアパートや駐車場などに賃貸していた土地です。

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「小規模宅地等の特例」の対象となるための要件とは?

小規模宅地等の特例は、該当する種類の土地において必要な適用要件を満たしているかも重要なポイントです。
まず、特定居住用宅地等では、亡くなった方の配偶者もしくは亡くなった方と同居していた相続人が相続する場合などに適用となります。
2世帯住宅で亡くなった方と暮らしていた場合は、親世帯と子世帯の居住スペースの登記が別々(区分登記)である場合は、同居に該当しない点にご注意ください。
また、親が特別養護老人ホームや有料老人ホームなど特例で定められた老人ホームに入居していたケースは適用対象です。
特定事業用宅地等では、相続税の申告まで、亡くなった方と同じように事業を続けていることが適用要件です。
貸付事業用宅地等についても同様に、相続を始める前から相続税の申告期限まで賃貸を実施していることが適用要件となります。

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まとめ

相続税の大幅な節税効果も期待できる小規模宅地等の特例ですが、対象となる土地の種類や適用要件が細かく定められています。
土地の相続を予定されている方は、相続する土地が特例の対象となりえるのか、事前に詳細を確認しておくと安心です。
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