住宅ローンの返済が苦しいときには、自宅の任意売却を考えたいところですが、引っ越しはしたくないなどそれぞれに悩みがあるでしょう。
そのような悩みの負担を少しでも減らすため、状況に応じて親子間売買を組み合わせるのもひとつの方法です。
今回は、親子間で任意売却をおこなうメリットにくわえ、実施時の注意点もご紹介します。
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親子間で任意売却をおこなうメリット
任意売却において買主を誰とするかに制限はないため、親子間売買も可能です。
実際に親子間で任意売却をおこなうと、手放した自宅に住み続けるハードルが下がります。
通常の任意売却において買主は赤の他人なので、自宅が売れたらまず明け渡さなければなりません。
しかし親子間売買なら買主は親もしくは子であり、自宅の売却後にもこれまでどおりに居住できるケースが多いです。
自宅を明け渡さなくて済むなら、引っ越しにかかる費用や手間も省けます。
つまり、任意売却によって競売を避けられ、引っ越しもせずに済み、自宅の売却を近隣の方に内緒にできるのです。
任意売却後のプライバシーが守られやすい点も、主なメリットのひとつです。
さらに、売主と買主が親子なら、任意売却の交渉も遠慮なく進められます。
他人には言いにくい要望も気軽に相談でき、少しでも良い条件で任意売却をおこなえます。
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親子間で任意売却をおこなう際の注意点
住宅を購入する際、買主側は住宅ローンを使いたいところですが、親子間売買では融資を受けられないのが通例です。
金融機関は親子間売買への融資には消極的なうえ、実施するのが任意売却だと、債務の置き換えなどを疑われて融資を断られるケースもあります。
一部ローンが通る場合もありますが、基本的には融資を受けにくい点や買主が身内である点をふまえると、住宅価格を安くして売買のハードルを下げる案が浮かぶかもしれません。
しかし相場を大きく下回る価格で自宅を売り渡すと、買主に贈与税が課せられるおそれがあります。
売却価格があまりに安い場合、たとえ売買の形をとっていても、税務署からは事実上の贈与だとみなされるためです。
なお、物件価格を相場よりも高くすると、贈与税の心配はなくなりますが、今度は売主側に譲渡所得税が課せられる可能性が高くなります。
売主・買主ともに余分な税金で損をしないよう、たとえ親子間売買であっても、売却価格は相場をふまえて決めるのがおすすめです。
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まとめ
親子間でも任意売却は可能であり、実施すると売主が自宅に住み続けられる、売主のプライバシーが守られるなどのメリットがあります。
ただし、買主は住宅ローンの融資を受けにくい、売却価格を安くすると贈与税を課せられるなど、注意点を念頭に置いて検討してください。
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