不動産売却では、かならずしも利益が得られるわけではなく、損失が生じるケースも少なくありません。
資産売却時に発生する損失は譲渡損失と呼ばれますが、聞き馴染みのない方もいるでしょう。
今回は、不動産売却における譲渡損失とは何か、発生した際に利用できる特例や特例を利用するための確定申告も含み解説します。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における譲渡損失とは
不動産売却における譲渡損失とは、売却の結果として譲渡所得がマイナスになることで、売却損とも呼ばれます。
反対にプラスになったら譲渡益といい、譲渡の際に生じる損得のことを譲渡損益と呼ぶこともあります。
長期間にわたり暮らしたマンションや住宅を売却する場合、取得時よりも価格が上昇しているケースはほとんどありません。
そのため、建物の売却では、たいていの場合で譲渡損失が発生すると考えて良いでしょう。
なお、不動産売却によって利益が出ると所得税や住民税が課されますが、逆に譲渡損失が生じた際には税金の軽減措置や特例が受けられるケースもあります。
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不動産売却時に譲渡損失が出た場合に利用できる特例
マイホームを買い替える場合は、売却したマイホームの譲渡損失について損益通算および繰越控除の特例を利用して、税金の軽減措置が受けられる可能性があります。
条件を満たして特例が適用されると、給与所得や事業所得などのほかの所得との損益通算が可能で、課税所得額を減らせるため所得税や住民税が減額できます。
なお、所得よりも譲渡損失が大きく相殺しきれない場合には、翌年から3年間にわたって繰越控除が可能です。
翌年以降の所得から差し引けるため、最長で4年間の所得税や住民税を軽減できます。
ただし、特例の適用には、その年の1月1日時点で所有期間5年を超えるなどの条件を満たす必要があり、かならず利用できるわけではないので注意しましょう。
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不動産売却で譲渡損失が生じた場合に特例を利用するための確定申告
特例は該当する場合に自動的に適用されるわけではなく、確定申告が必要になります。
確定申告は、必要書類を用意してe-Taxや税務署窓口で手続きをおこない、還付金を受け取るのが一般的な流れです。
必要書類としては、住民票や登記事項証明書・売買契約書の写し、ローンの残高証明書などがあります。
書類によっては用意に時間がかかるものもあるので、早めに準備を進めておきましょう。
なお、確定申告の時期は例年2月中旬~3月中旬までですが、休日の関係でスケジュールが変動する可能性もあるため、その都度確認すると安心です。
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まとめ
以上、不動産売却における譲渡損失について解説しました。
譲渡損失とは不動産売却によって損失が生じることで、譲渡損失が発生した場合には特例が利用できるケースもあります。
ただ、特例を利用して税金の軽減措置を受けるには確定申告が必要なので、忘れずに手続きをおこないましょう。
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