遺産を相続すると借金があっても相続しなければならず、相続を放棄したほうが良い場合もあります。
とはいえ、相続放棄の手続きを専門家に依頼せず自分で進めることはできるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れや必要書類、注意点について解説します。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう場合の流れとは?
自分で相続放棄の手続きをしても問題ないのは、相続財産の調査が可能な場合・相続人同士でもめていない場合・相続放棄の期限3ヶ月以内の場合の3ケースです。
相続財産の調査は、「通帳から定期的な支払いがあるかどうかして借金・ローンの返済があるか確認する」「現金や通帳を保管している可能性が高い自宅の金庫やタンスを探す」といった方法で実施できます。
自分で手続きをおこなう際は、まず相続財産を調査し管轄の家庭裁判所がどこか確認することから始めなければいけません。
その後戸籍謄本など必要書類を準備し、相続放棄申述書を提出する流れになります。
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自分で相続放棄の手続きをおこなうための必要書類とは?
自分で相続放棄をする場合、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票か戸籍附票、相続を放棄する方の戸籍謄本を用意します。
また相続を放棄する方が被相続人とどのような関係かによって、さらに多くの書類が必要になります。
被相続人の配偶者が手続きをする場合、必要なのは被相続人が死亡していることがわかる戸籍謄本です。
しかし第一順位相続人(被相続人の子どもなど)・第二順位相続人(被相続人の父母など)・第三順位相続人(兄弟姉妹)と、相続順位が低くなるにつれ必要な書類が増えます。
被相続人の甥・姪などの方が手続きをする場合は集める書類が相当な数になるため、弁護士などの専門家に頼るのも手です。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点とは?
自分で相続放棄の手続きをおこなう場合、まずは必要書類の不備・不足などで家庭裁判所から却下されないよう注意してください。
次の注意点は、手続き中に「単純承認」をしてしまうと相続放棄をできなくなってしまうことです。
放棄の期限が過ぎてしまったり、車などの財産を処分してしまったりすると、すべての財産を相続する「単純承認」となってしまいます。
また相続を放棄したことは次の順位の相続人に知らされないため、トラブル防止策として事前に連絡しておくことにも気を付けましょう。
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まとめ
相続放棄の期限3ヶ月以内で相続人同士のトラブルがなく、相続財産の調査ができるなら遺産の相続放棄手続きは自分でも進められます。
しかしそれ以外のケースでは弁護士などの専門家を頼り、トラブルを防止するほうが良いでしょう。
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