根抵当権は主に事業を営んでいる方が利用する権利ですが、個人の場合でも相続された不動産についている可能性があります。
それでは、根抵当権は「抵当権」とはどのような点が違うのでしょうか。
今回は、不動産の根抵当権とは何か、そのまま相続する方法や抹消する方法をご紹介します。
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不動産の相続でつく「根抵当権」とは
根抵当権とは何かをご説明する前に、まずは「抵当権」について知っておきましょう。
抵当権とは住宅ローンを借りるときに土地や建物に設定する権利で、返済ができなくなったときの担保です。
根抵当権は抵当権とよく似た言葉ですが、その違いは大きく2つあります。
まず根抵当権には契約時に極度額が設定されており、上限内であれば何度でも借り入れが可能です。
また、登記費用や手続きが省ける点も、抵当権との違いとして挙げられます。
抵当権は債務の返済が完了すると消滅するため、新たに融資を受ける際は再度手続きが必要です。
一方、根抵当権は返済が完了しても消滅しないため、再び融資を受けたいときにスムーズに受けられます。
しかし、根抵当権が設定された不動産を相続した場合は、手続きを急ぐ必要があります。
その理由は、相続開始から6か月以内に新たな債務者を指定しないと元本確定されてしまうためです。
相続放棄をする場合は相続開始から3か月以内に申請する必要があるため、迅速な対応が求められます。
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事業継続で根抵当権のついた不動産をそのまま相続する方法
所有者と債務者が同じ場合は、相続登記と指定債務者登記をおこなえば根抵当権の相続が可能です。
しかし、所有者と債務者が異なる場合は、不動産の所有者は変更しません。
根抵当権を相続する際の流れとしては、まず金融機関に連絡を取り、遺産分割協議で不動産の相続人を決定します。
その後、不動産登記をおこない、債権範囲の変更を済ませましょう。
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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法
根抵当権の抹消は、債務が残っているか否かで対応が異なります。
債務が残っていない場合は、債権者である金融機関の合意を得れば抹消可能です。
債務が残っている場合は、不動産を売却して返済を完了させてから抹消手続きへと移ります。
相続開始から3か月以内であれば相続放棄もできるため、利用価値のない不動産は相続しないのもひとつの手段です。
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まとめ
根抵当権とは契約時に極度額を設定する抵当権で、上限内であれば何度でも借り入れができます。
権利をそのままにして不動産を相続する場合は、所有者と債務者が同じかどうかで対応が異なるので注意が必要です。
債務が残っていなければ、金融機関の合意を得れば、根抵当権の抹消手続きが進められます。
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