不動産の売却は原則として持ち主がおこなうため、持ち主や共有名義人が行方不明になっていると実行しにくくなります。
しかし売却不能になるわけではないため、行方不明者の不動産を売りたいときは方法を一度確認してみてください。
今回は、失踪宣告とは何かに触れたのち、行方不明者の不動産を売却する方法や不在者財産管理人の概要をご紹介します。
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失踪宣告とは?行方不明者の不動産を売却する際の基本
失踪宣告とは、行方がわからなくなり、現状では生死も不明となっている方を、法的には死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告における失踪には普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があり、申し立てにあたっていずれかを選ぶ必要があります。
特別失踪とは、戦争や船舶事故、自然災害などを原因とする失踪であり、失踪宣告がなされるのは失踪の原因が去ってから1年後です。
特別失踪に該当する原因がない場合は普通失踪を選ぶ形となり、失踪により生死不明となってから7年以上経っていれば失踪宣告の申し立てが可能となります。
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行方不明者の不動産を売却する方法
失踪宣告が確定し、失踪届の提出なども終えれば、対象者は法的には死亡したものとみなされますが、この段階ではまだ不動産を売却できません。
売却予定の不動産はまだ行方不明者の名義になっているはずであり、相続登記による名義変更で新たな持ち主の名義に変える必要があるからです。
相続登記を終えて名義が変わると、新たな持ち主の意思で物件を売却できるようになります。
なお、行方不明者があとから発見された場合、失踪宣告の取り消しの申し立てができます。
このときに手元に残っている不動産は以前の持ち主の元へ戻されますが、すでに売却した不動産まで返還する必要はありません。
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行方不明者の不動産の売却に役立つ不在者財産管理人とは?
不在者財産管理人とは、行方不明者に代わって本人の財産を管理する方のことです。
共有名義人が行方不明になっているときでも、不在者財産管理人を選任すれば不動産を売却できるようになります。
不在者財産管理人を選任する流れは、候補者を選ぶところから始まります。
候補者は利害関係のない第三者にするのが一般的で、弁護士などの専門家にしても問題ありません。
候補者が決まったら家庭裁判所への申し立てとなりますが、ここで申し立てが可能なのは利害関係のある方のみです。
不在者財産管理人が選任され、権限外行為の許可も得れば、行方不明者の不動産を売却できます。
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まとめ
失踪宣告とは、行方も生死もわからなくなった方を法的には死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告を受けたのち、相続登記をおこなって不動産の名義変更を済ませれば、新たな持ち主の意向で不動産を売却できます。
また、行方不明者に代わって本人の財産を管理できる不在者財産管理人を選任するのも有効です。
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