自宅で家族を介護している場合には、そのまま最期を看取るケースもあるでしょう。
在宅看取りをおこなった自宅を売却する際には、はたして事故物件として扱われてしまうのでしょうか。
今回は、在宅看取りをおこなった家は事故物件に該当するのか、告知義務は必要なのかについて解説します。
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在宅看取りした家は事故物件として売却しなくてはならない?
在宅看取りの場合の死因は、病死や自然死のケースがほとんどです。
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、病死や自然死は心理的瑕疵には該当せず、基本的に売却時における告知義務はありません。
しかし、たとえ在宅看取りであっても、人が亡くなった事実が近隣の方に知れ渡ってしまい、風評被害から売却しにくい状況になる可能性はあります。
のちのトラブルを防ぐためにも、病死や自然死であっても、人が亡くなった事実はあらかじめ購入者に告げておいたほうが安心です。
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在宅看取りでも告知義務が必要だと判断されるケース
遠方から実家へ通って介護するケースなど、ずっと家族を見守れるわけではないこともあるでしょう。
もし孤独死で遺体の発見が遅れてしまった場合には、事故物件と判断される恐れがあります。
在宅で看護をおこなっていて、死亡した事実に気が付くのが遅くなったケースでは、自然死であっても事件性を疑われて警察による調査が入り、事故物件として扱われる可能性があるため注意が必要です。
人が亡くなった際の異臭や汚れなどが室内に残っている場合も、事故物件として扱われる可能性が高く、売却時に告知義務を課されることもあります。
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在宅看取りをするうえで物件への影響を最小限にする方法
在宅看取りをした家をスムーズに売却したい場合は、警察による検死を受けないことが大切です。
家族が亡くなっても、24時間以内に主治医に死亡確認をしてもらえれば、警察による検死を受けずに済みます。
また、病死や自然死が発生した家は基本的に事故物件には該当しませんが、人が亡くなった事実に対して心理的嫌悪感を抱く方は少なくないため、死亡から日が浅いうちに売却する際は告知しましょう。
ただし、心理的嫌悪感による影響から、相場よりも1割ほど価格を下げなければ買い手が見つかりにくい点に注意が必要です。
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まとめ
病死や自然死は心理的瑕疵には該当しないため、在宅看取りをおこなった家は基本的に事故物件としては扱われません。
しかし遺体の発見が遅れた、室内に遺体による異臭や汚れが残っている場合などは事故物件として扱われ、告知義務が発生する点に注意しましょう。
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