マイホームを購入後、毎年固定資産税を納める必要があることは多くの方がご存じでしょう。
しかし実は固定資産税以外にも、不動産所有者が毎年納めなければならない税金として「都市計画税」があります。
今回は都市計画税とはなにか、計算方法や軽減措置と一緒に解説します。
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不動産購入者が毎年納める都市計画税とは?
都市計画税とは、毎年1月1日時点で不動産所有者に課される税金で、固定資産税とともに納めるものです。
しかし固定資産税とは異なり、課税対象は市街化区域内にある不動産を持っている方だけです。
市街化区域は市街化を促進するエリアとして指定されており、都市計画税の収入は都市計画や区画整理のために用いられます。
似た言葉に市街化調整区域がありますが、こちらは市街化区域とは逆に市街化を抑制する区画として指定されているため、建物を自由に建てられません。
市街化区域は自由に建物を建てやすい反面、土地・建物を所有する方の税負担が少し重くなります。
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不動産購入者が納める都市計画税の計算方法は?
都市計画税の計算方法は「固定資産税評価額(課税標準)×税率(制限税率0.3%)」となっています。
固定資産税評価額は時価の70%程度を目安に定められるもので、不動産の価値を示す金額です。
3年ごとに見直しが入り、建物部分は経年劣化が反映されるため金額が毎年一定とはなりません。
自分が所有する不動産の固定資産税評価額を知りたい場合、固定資産税の納税通知書を見れば確認できます。
都市計画税は地方税のため自治体によって税率が異なりますが、制限税率として上限は0.3%と定められています。
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不動産購入者が納める都市計画税の軽減措置
都市計画税は一緒に納める固定資産税と同様に、マイホーム所有者が利用できる軽減措置が用意されています。
200㎡以下の土地の上に居住用の住宅が建っていれば「小規模住宅用地の特例」が適用され、税率が1/3になる仕組みです。
面積が200㎡を超える土地でも、住宅用の土地であれば税率が2/3に軽減されます。
固定資産税ではこの「小規模住宅用地の特例」による税負担の軽減を土地・建物両方に使えますが、都市計画税では、建物に関する軽減措置がありません。
このほかに自治体が別の軽減措置が用意していることもあるので、気になる方はお住まいの自治体の制度を調べてみてください。
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まとめ
市街化区域の不動産を購入してマイホームを建てた方は、毎年固定資産税と一緒に都市計画税を納めなければなりません。
土地が市街化区域になっているかは不動産会社の担当者に聞けば教えてもらえるので、マイホーム用の土地探しをしている方は土地を購入する前に確認しておきましょう。
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