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【茅ヶ崎】不動産売却もお任せ!相続と遺贈の違い・税金を減らす特例

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茅ヶ崎で相続不動産の売却をお考えでしたら、ぜひリアルティマートへご相談ください。不動産売却の際は、税金の支払いに不安を持っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、相続と遺贈の違い、相続不動産を売却した際にかかる税金を減らす特例について解説しています。相続について知りたい、税金の負担を軽減したいという方は、ぜひチェックしてみてください。

相続・遺贈の違い

相続・遺贈の違い

亡くなった方が誰かに不動産を引き継ぐ方法として「相続」と「遺贈」の2つがあります。大きく捉えれば遺贈も相続に含まれるのですが、それぞれに正しい意味があるので解説します。

相続とは

亡くなった方が所有する財産を、特定の人が引き継ぐことを相続といいます。引き継ぐ財産には以下のようなものが挙げられます。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 住宅ローン

など

引き継ぐ財産は、預貯金など相続人にとってプラスになるものばかりではなく、ローンなどの負債も含まれます。さらに、相続人の対象となる人は民法で定められており、自らの意思とは関係なく相続しなくてはならないことになっています。

また、相続分には「指定相続分」と「法定相続分」の2つがあります。相続分とは、相続人が引き継ぐことができる割合のことで、民法によって定められています。指定相続分とは、亡くなった方、もしくは亡くなった方が委託した第三者が相続の割合を自由に決められるというものです。一方、法定相続分は指定相続分ではない場合に、民法の規定に従って相続分を決定するものです。

遺贈とは

亡くなった方が所有する財産を、相続人以外にも無償で引き継ぐことを遺贈といいます。つまり、遺贈は相続よりも広い人に対して財産を引き継ぐことができ、亡くなった方の意思が反映されやすくなります。遺贈では、以下のような人に対して遺産を引き継ぐケースが見られます。

  • 息子の嫁
  • 相続人にならない孫や内縁の妻

など

また、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つがあります。包括遺贈とは、亡くなった方が財産を取得する割合だけを明示して遺産を引き継ぐことです。一方、特定遺贈は、遺贈の対象となる財産が特定された遺産を引き継ぐことです。

相続不動産売却にかかる税金を減らす特例

相続不動産売却にかかる税金を減らす特例

相続した不動産を売却した際には、税金が課されます。しかし、税金を減らす様々な特例があり、相続した物件にご自身が住んでいたかどうかによって適用される特例が異なります。

相続した実家に住んでいる場合の特例

相続した実家に住んでいる場合は居住用の財産として認められるため、以下の6つの特例を受けることができます。

  1. 取得費加算の特例
  2. 居住用財産の3,000万円特別控除
  3. 小規模宅地等の特例(相続時)
  4. 10年超所有の場合の軽減税率の特例
  5. 2009~2010年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1,000万円控除
  6. 居住用財産の買換え特例

相続した実家に住んでいない場合の特例

相続した実家に住んでいない場合は、以下の3つの特例を受けることができます。

  1. 取得費加算の特例
  2. 相続空き家の3,000万円特別控除
  3. 小規模宅地等の特例

このように、相続した不動産を売却した際の特例には様々な種類があり、実家に住んでいたかどうかによって適用される制度は異なります。特例によっては併用不可なものがあり、お得になるほうをご自分で選択しなくてはならないケースも出てきます。どの特例が適用されるのか、どの特例を選べばいいのか悩んだら、不動産会社に相談しましょう。

茅ヶ崎周辺で相続した不動産の売却にお悩みなら、リアルティマートへご相談ください。リアルティマートは、これまで茅ヶ崎を含む湘南エリアで、多くの不動産売却を手がけてまいりました。相続に関係する税金はわかりにくいという方も多いのではないでしょうか。リアルティマートでは、税金に関するお悩みにも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

茅ヶ崎で不動産売却をお考えの方はリアルティマートへ

不動産を相続する際に知っておきたい用語や税金の特例制度について解説しました。税金対策などに悩んだ場合も、不動産会社に相談してみましょう。

茅ヶ崎で相続不動産売却をお考えでしたら、リアルティマートにご相談ください。複雑な相続不動産売却の税金対策についても、スタッフが全面的にサポートするので安心してお任せいただけます。わかりやすく丁寧な対応を心がけておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

茅ヶ崎で不動産売却をお考えならリアルティマートへ

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