藤沢市で不動産売却にお悩みでしたら、ぜひリアルティマートへご相談ください。相続した不動産のご相談にも対応いたします。不動産を相続する場合、相続前と相続後、どちらのタイミングで売却するのかによって得られるメリットが異なります。この記事では、相続前に不動産売却をするメリットと、相続後に不動産売却をするメリットをそれぞれご紹介します。税金面の優遇はあるのか、自分に合った売却のタイミングはいつなのかお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。
相続前に不動産売却を行うメリットとは?
ここでは、相続前に不動産売却する場合のメリットをご紹介します。
相続トラブルを回避できる
不動産を相続する際、相続人が複数いると公平に分割することができないため、トラブルが起こりやすくなります。相続人のうちの誰か1人が相続して他の相続人に代償財産を渡す場合も、代償財産の算定方法や資金確保をめぐって意見がぶつかり、スムーズに相続できないことがあります。
しかし、相続前に不動産売却を行い現金化しておくことで公平な財産分割ができるため、相続人同士による相続トラブルを回避しやすくなります。
譲渡所得税を減額できる
不動産売却で利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税と住民税を納める必要があります。この二つの税率を合計すると、5年以内の短期で譲渡した場合は39.63%、5年超の長期の場合でも20.315%なので、大きな負担となります。しかし、相続予定の不動産がご自身の居住用であれば、マイホーム特別控除が適用されます。これは、居住用の不動産に住まなくなってから3年以内に売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円までの控除が受けられる制度です。
ただし、相続後に不動産売却を行った場合でも、一定の条件を満たせば「空き家の特別控除」という同様の控除が受けられる場合があります。
相続後に不動産売却を行うメリットとは?
相続後に不動産売却を行うメリットには、以下のようなものがあります。
相続税の課税評価額が軽減されやすい
不動産を相続するほうが、現金を相続するよりも課税評価額が軽減される傾向にあります。相続する不動産が土地か建物かによって相続税の算定基準が異なり、土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基準にします。路線価は実勢価格の約80%、固定資産税評価額は実勢価格の約70%の金額で相続税が計算されます。実際に不動産を売買する価格より評価額が低くなることも多いため、相続後に不動産を売却したほうが相続税の負担を軽くできる可能性があるのです。
小規模住宅地等の特例制度が受けられる
この制度は、居住用もしくは事業用・貸付用の小規模な宅地を特定の親族が相続した場合、評価額を最大80%減額するという制度です。相続する土地の種類が、住んでいた土地か、事業・貸付をしていた土地かで対象となる人や、減額内容が異なります。住んでいた土地であれば、以下の土地・対象者の場合は、330㎡まで、評価額が80%減額されます
土地の区分 | 故人と特例を受けられる対象者の関係 |
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亡くなった人が住んでいた土地 | 配偶者、同居親族、家なき子 |
生計が同一の親族が住んでいた土地 | 配偶者、生計が同一の親族 |
亡くなった人、もしくは生計が同一の親族が、事業・貸付をしていた土地でもこの特例が適用されます。事業用の土地であれば400㎡まで80%、貸付用の土地なら200㎡まで50%、その土地の評価額が減税されます。
相続税の取得費加算が適用される
これは、不動産の相続で納付した相続税分を取得費として加算できる制度のことです。簡単にいうと、納めた相続税を、不動産を売った際の経費(取得費)に含めることができます。ただし、制度の適用には、相続した財産を相続日から3年以内に譲渡するという条件を満たす必要があります。
空き家の特別控除を受けられる
これは、相続した空き家を売却して利益が出た場合に譲渡所得税の課税所得から3,000万円の控除を受けられる制度です。ただし、この特例が適用されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 亡くなった人が1人で居住していた
- 1981年5月31日以前に建築した一戸建てである
- 相続時から売却時まで空き家である
- 相続によってその不動産を取得した人が、耐震リフォームするか、もしくは取り壊して相続日から3年以内に売却する
この制度も相続日から3年以内に売却するのが適用条件となっています。このように、相続から3年以内であれば、相続前より相続後に不動産売却したほうが税金面で優遇されやすくなります。
リアルティマートでは、相続前・後にかかわらず、不動産売却のご相談を承っております。宅地建物取引士の有資格者が在籍しており、経験・知識も豊富な不動産会社です。藤沢市で不動産の相続についてお悩みの方は、ぜひリアルティマートにご相談ください。
藤沢市で不動産売却のご相談なら
相続前に不動産売却をした場合でも相続後に不動産売却をした場合でも、様々な特例によって税金面での負担を軽減することができます。しかし、相続後に不動産売却をしたほうがより多くの優遇を受けることができます。なぜなら、現金を相続するよりも不動産を相続するほうが、相続税の課税評価額が軽減されやすいためです。不動産は売却するタイミングによって得られるメリットに違いがあるため、悩んだらまずは不動産会社へご相談ください。
藤沢市で相続した土地・物件などの不動産売却にお困りでしたら、リアルティマートにご相談ください。実績・経験が豊富なスタッフが対応いたしますので、安心してお任せいただけます。「相続する前に不動産売却したほうがいいのか」「不動産を相続したけど使い道がない」というお悩みをお持ちでしたら、ぜひリアルティマートにご連絡ください。
藤沢で不動産売却をお考えならリアルティマートへ
会社名 | リアルティマート株式会社 |
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代表者名 | 森田 浩行 |
住所 | 〒251-0044 神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目6−6 |
TEL | 0466-36-7373 |
FAX | 045-345-7474 |
morita@r-mart.jp | |
URL | //www.r-mart.jp/ |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 毎週 火曜日、水曜日 |
交通 | 東海道本線 辻堂駅 21 |
事業内容 | 不動産売買および賃貸の媒介業務、不動産管理業務 |
従業員数 | 4人 |
免許番号 | 神奈川県知事 (1) 第29894号 |
加盟団体 |
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営業店 |
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