藤沢市のリアルティマートは不動産売却実績が豊富で、相続した不動産など種類問わず、スムーズな売却を実現します。この記事では、相続した土地や建物などの不動産売却に必要な手続き、流れなどを解説します。「普通の不動産売却との違いが知りたい」「売却までの流れや手続き内容を知りたい」という方は、ぜひご参照ください。
相続不動産売却の流れとは?
相続で取得した不動産の売却は、普通の不動産売却より流れや手続きがやや複雑です。相続人が複数いる場合はご自分だけで進めることができず、適切な順番で手続きを行う必要があります。
相続の際、有効な遺言書の有無によって売却の流れが変わります。ここでは、遺言書がない場合の流れについて詳しく見ていきましょう。
1.相続人の相続順位と遺産分割方法を決める
有効な遺言書がなく複数の相続人がいる場合、相続不動産は相続人全員の共有財産となります。そのため、遺産分割協議を行う必要があり、相続順位を決めなくてはなりません。相続順位は以下の順序で決まります。
配偶者は常に相続人になります。配偶者に続く順位は下記のとおりです。
- 第1優先順位:配偶者(配偶者は必ず相続人となる)
- 第2優先順位:故人の子(子がいない、もしくは死亡の場合は孫、ひ孫へ)
- 第3優先順位:父母、祖父母
- 第4優先順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡の場合は甥、姪へ)
2.遺産分割協議を行う
遺産分割協議を行うためには遺産分割方法を決めます。代表的な遺産分割方法としては、以下のような方法が挙げられます。
- 現物分割:現物をそのまま分割する方法
- 代償分割:特定の人が不動産を相続し、他の相続人に現金を払う方法
- 共有分割:相続人が遺産を共有して取得する方法
- 換価分割:不動産を売却してその利益を分割する方法
不動産を相続した場合、一番多い分割方法が換価分割です。換価分割は不動産を現金化するので、お金を1円単位で公平に分割できるのがメリットです。換価分割の場合は、遺産分割協議を行い、相続人それぞれの遺産分割の割合を決定します。その後、相続人の中から実際に相続の手続きをする代表者を1人選出し、他の相続人から承認を受けます。これは、登記の変更などが必要になるためです。今後この代表者を中心に不動産売却を進めることになるので、適切な人選を行いましょう。
3.名義変更を行う
これは相続登記とも呼ばれ、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更することを意味します。相続登記をしないまま放置すると、以下のような問題が起こる場合があります。
- そもそも不動産を売却できない
- 他の相続人が勝手に登記して売却してしまうことがある
- 相続人が増えて売却などが難しくなることがある
こういった問題を防ぐためにも、まずは不動産名義の変更が必要になることを覚えておきましょう。
4.不動産を売却して遺産を分割する
不動産の名義変更まで行ってしまえば、あとは普通の不動産を売却する場合の流れと変わりません。不動産会社に物件の査定を依頼し、売買契約を結んで不動産を売却します。売却によって得た利益を相続人で分割すれば、相続は完了になります。
相続した不動産に誰も住む可能性がないなら、放置する期間が長いほどリスクが増えていきます。
- 固定資産税や都市計画税を払う必要がある
- 建物が劣化して不動産の価値が低下する
- 空き家問題に発展し、ご近所とのトラブルになることもある
そのため、早急に売却の手続きを行い、経済的・精神的な負担を負わないようにするのがよいでしょう。
相続不動産売却で必要な手続き・費用とは?
上記では相続した不動産を売却して分割するまでの大まかな流れをご紹介しました。しかし、相続不動産売却は、売却して得たお金を相続人で分割したら終わりというわけではなく、そのほかにも必要な手続きがあります。ここでは、必要な手続きと費用について解説します。
相続税の申告
不動産などの財産を相続した場合や、亡くなる前3年以内に贈与を受けた場合には相続税の申告を行う必要があります。ちなみに、葬儀費用などは相続税の課税対象から差し引くことができます。相続税は、故人が住んでいた地域の税務署へ申告します。相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成してから申告しましょう。
また、故人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内に申告する必要があり、期限を過ぎると「延滞税」や「無申告加算税」が加算されて、納付する相続税が増えてしまうので注意が必要です。
確定申告
相続が終わったら確定申告を行います。相続人の代表者以外の人も各自で確定申告を行う必要があるので、期限までに忘れずに行いましょう。確定申告を行う必要があるのは、相続不動産を売却して譲渡所得に利益が出た場合です。譲渡所得は以下の計算式から求めることができます。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
また、譲渡所得を算出する際に利用される税率は、不動産の所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2つがあり、長期譲渡所得のほうが税率が低くなります。
相続不動産を売却する場合、故人が締結した売買契約書があれば、相続人は被相続人の取得費と所有期間を引き継ぐことができるので、売買契約書を探しておきましょう。もしも不動産の購入費用がわからない場合は、譲渡価額の5%を基準に取得費が計算されるため取得費が少なくなり、結果的に支払う税金が高くなってしまいます。
相続した不動産売却にかかる費用
相続不動産売却では、相続税だけでなく様々な費用が必要になります。
費用の区分 | 費用の種類 |
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税金 |
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税金以外 |
不動産を相続する際の手続きに必要な証明書などの取得費用 |
相続した不動産の売却にかかる税金やその他の費用は、相続人全員で支払います。相続人の代表者が登録免許税や印紙税などを一時的に立て替えることはありますが、代表者が支払わなくてはいけないというものではありません。遺産を分割する前に、相続にかかった諸費用を相殺してから分配しましょう。
藤沢市周辺で不動産売却に関するお悩みなら、ぜひリアルティマートへご相談ください。特に相続した土地や建物の不動産売却では、悩んでしまうことも多くあるでしょう。不動産売買の専門家が、売却に必要な手続きなども含めて、トータルでサポートいたします。見積もりや売却にかかる費用に関するご質問も、お気軽にお問い合わせください。
藤沢の不動産売却ならリアルティマートへ!見積もり・費用に関するご相談もお気軽に
相続不動産売却の流れや手続きは、一般的な不動産売却と異なる部分もあります。スムーズに不動産売却を進めるためにも、ぜひ専門家にお任せください。
藤沢市で相続した不動産の売却をお考えでしたら、リアルティマートへご相談ください。手続き方法や流れ、必要な費用などについても丁寧に説明させていただきます。見積もりも可能なので、藤沢市周辺で不動産売却にお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
藤沢で不動産売却をご検討でしたらリアルティマートへ
会社名 | リアルティマート株式会社 |
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代表者名 | 森田 浩行 |
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TEL | 0466-36-7373 |
FAX | 045-345-7474 |
morita@r-mart.jp | |
URL | //www.r-mart.jp/ |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 毎週 火曜日、水曜日 |
交通 | 東海道本線 辻堂駅 21 |
事業内容 | 不動産売買および賃貸の媒介業務、不動産管理業務 |
従業員数 | 4人 |
免許番号 | 神奈川県知事 (1) 第29894号 |
加盟団体 |
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営業店 |
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