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遺産分割協議とは?相続時に起こりやすいトラブルと解決策をご紹介

遺言により遺産の分け方が指定されていない場合には、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、相続財産について誰がどれくらい相続するのかを決める話し合いのことです。
この話し合いは、相続人全員でおこない、全員の合意がないものは無効となるため注意が必要です。
そこで今回は、遺産分割協議とは何か、起こりやすいトラブルとその解決策についてご紹介します。

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相続における遺産分割協議とは?

基本的に、遺言書のある場合には遺言の内容に従って相続財産を分けることになるでしょう。
しかし「遺言書がない」「遺言により指定されていない相続財産がある」といったケースでは相続人同士による話し合いが必要です。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
また、遺産分割協議をすることで、遺言と異なる割合で相続することもできます。
遺産分割協議をおこなううえでの注意点は、必ず相続人全員の合意が必要であるということです。
行方不明の相続人を除外しておこなったり、あとから新たな相続人が現れたりした場合には、その遺産分割協議は無効となると覚えておきましょう。

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遺産分割協議において起こりやすい相続トラブル

まず起こりやすいトラブルは、遺産分割協議を始めるにあたって明確にしなければならない遺産の範囲を巡るトラブルです。
ある財産が被相続人の財産であるかどうか、という争いが起きた場合には、民事訴訟により明確にする必要があるでしょう。
また、遺産に土地や建物といった不動産が含まれている場合もトラブルが起こりやすい傾向にあります。
不動産は、現預金のようにそのまま分配できないため、不動産の分割方法や評価方法を巡って相続人同士で揉めるケースが珍しくありません。
分割方法には現物分割や代償分割、共有分割と複数ありますが、売却により現金化して分配する換価分割であれば、平等に分配しやすくおすすめです。
遺産分割のために不動産を評価する際の評価方法も複数あり、どの方法を取るかで評価額が大きく異なるため、意見の対立が起きやすくなります。

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遺産分割協議における相続トラブルの解決策

相続人同士で意見の相違があり、遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合には、どのような解決策があるのでしょうか。
そのようなときは、家庭裁判所による遺産分割調停や審判を利用して相続トラブルの解決を図ります。
しかし、調停や裁判となれば手間も費用もかかり、紛争も長期化してしまうでしょう。
このような相続トラブルを事前に回避するためには、相続が起きる前から遺産分割について関係者同士で話し合っておくことが大切です。
相続に関する考えを互いに共有しておくことで、実際に相続が起きたときに冷静な話し合いができるでしょう。
また、遺言書の作成や、遺言執行人を指定しておくことも相続トラブル回避に効果的です。

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まとめ

遺産分割協議では、相続人全員の合意を得ることが重要です。
相続財産に不動産が含まれている場合には、その分割方法や評価方法で意見がまとまらないケースが多くあります。
相続不動産は、売却により現金化すると分配しやすくおすすめです。
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