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相続税の取得費加算の特例と併用できる税制とは?適用できないケースも解説

相続税の取得費加算の特例と併用できる税制とは?適用できないケースも解説

不動産の相続税の納税は、負担が重くなるケースも見られます。
その不動産を売却して売却益を取得すると、さらに譲渡所得税が課税されるため、節税する方法はないかと考える方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、節税につながる取得費加算の特例とはどのような特例か、適用されないケースや併用できる税制もあわせて解説します。

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相続税の取得費加算の特例とはどのような制度?

取得費加算の特例とは、相続した不動産の売却の利益にかかる譲渡所得税を申告する際に、支払った相続税の一部を取得費につけ足すことができる特例です。
この特例を適用すると課税譲渡所得を少なくでき、支払う譲渡所得税も減らせます。
取得費加算の特例には、次のような適用要件があります。

●相続開始から3年10か月以内に譲渡している
●相続、遺贈で財産を取得している
●財産の取得者に相続税が課税されている


なお、取得費に加算できる相続税は、下記の計算式で求められます。
相続税額×不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)

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相続税の取得費加算の特例が適用できないケースとは?

取得費加算の特例が適用できないケースもあります。
たとえば、相続関係であってもその財産を贈与で取得したケースです。
ただし、相続時精算課税で相続時まで贈与税を先送りした場合や、3年以内加算制度で被相続人が亡くなって相続が開始された場合は、例外として取得費加算の特例の対象となります。
また、夫婦間の相続では、「配偶者の税額軽減」という減税措置が適用されます。
そのため、ほとんどのケースで相続税を支払うことがなく、取得費加算の特例も適用できないでしょう。

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相続税の取得費加算の特例と併用できる3つの特例

取得費加算の特例は、併用できる3つの特例があります。
併用すると大きな節税につながるでしょう。
まず、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。
マイホームを売却したときに要件を満たすと適用できる特例です。
次に、「自己居住用財産の買換え特例」も併用できます。
マイホームを買い替えたときに、売却益に対する課税を引き延ばすことのできる特例です。
最後に、「小規模宅地の特例」は、適用要件が複雑なため、ケースごとに確認が必要ですが、適用されると取得費加算の特例と併用可能です。

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まとめ

相続税を支払ったケースでは、取得費加算の特例を適用して譲渡所得税を節税することが可能です。
基本的には贈与で取得した不動産の売却では適用できませんが、適用されるケースもあります。
また、併用できる特例についても把握しておくと、税負担を大幅に減らせるでしょう。
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