不動産を相続する際は、相続登記をおこなわなくてはなりません。
相続登記には一定の費用がかかりますが、相続する不動産の種類によってはかかる費用を経費として計上できます。
今回は、相続登記とはなにか、経費にできる相続登記費用の種類や注意点について解説します。
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相続登記とは?
相続登記とは、不動産を所有していた方がお亡くなりになった際に不動産の相続人に名義を変更することです。
相続登記をおこなわないと不動産登記はいつまでも亡くなった方の名義のままであり、売買などに必要な各種手続きが複雑化する可能性があります。
2023年時点では相続登記の手続きに期限はなく、長年手続きをしなくても罰則などもありません。
しかし、2024年4月より相続登記の手続きが義務化され、過去の相続も対象になるため注意が必要です。
手続きを煩雑化しないためにも、不動産を相続したら早めに相続登記の手続きをおこなうことが大切です。
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相続登記にかかる費用で経費として計上できる種類とは?
相続登記の手続きをおこなう際、登録免許税として固定資産評価額の0.4%を納めなければなりません。
また、相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合は報酬が必要です。
そのほか、相続登記の手続きに必要な書類を取得する際にも費用がかかります。
これら「登録免許税」「書類取得費用」「司法書士費用」の3つは確定申告をする際に経費として計上ができます。
一方、不動産の相続を巡って係争になった場合にかかった弁護士費用などは、経費として計上はできません。
経費として計上できるのは、事業主が死亡して相続人が事業を引き継ぐ場合や、相続した不動産を売却して譲渡所得を申告した場合です。
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相続登記にかかった費用を必要経費にする際の注意点とは?
相続登記にかかった費用は、相続税の債務控除対象にはなりません。
そのため単に不動産を相続しただけなら、相続登記にかかった費用は経費として計上できないので注意しましょう。
また、前述したように相続した不動産を売却した場合は、相続登記にかかった費用を経費として取得費用に算入でき、譲渡所得を減らせます。
しかし、複数の不動産を相続してその一部を売却した場合は、按分して算出しなければならないケースもあります。
このような場合は計算方法が難しいので、税理士など税の専門家に相談するのがおすすめです。
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まとめ
相続登記は、2023年時点では期限が定められておらず、相続の各種手続きの中では忘れられがちです。
しかし、義務化も決定しており、相続登記をおこなわないと相続した土地を売却したい場合などに手続きが煩雑化するケースもあるので、できる限り早く手続きをおこなうことが大切です。
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