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現物分割による相続とは?メリットやデメリットなどをご紹介!

現物分割による相続とは?メリットやデメリットなどをご紹介!

不動産の相続をするときに、どのような方法で分割するのかで揉めることがあります。
ここでは、現物分割による相続とはどのようなものか、メリットやデメリット、現物分割しやすいケースや現物分割ができないケースをご紹介いたします。
不動産の相続をする予定がある方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。

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現物分割による相続とはどのようなもの?

現物分割による相続とは、遺産を現物そのまま、その性質や形などを変えずに分割して相続することです。
土地の相続の場合、登記上1つになっている土地を2つ以上に分割する「分筆」をして、それぞれ相続人が相続するのも現物分割となります。
ただしその場合、それぞれの土地が狭くなって活用しにくくなったり、資産価値が下がる恐れがあるため注意しましょう。

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現物分割による相続のメリットやデメリットをご紹介!

メリットは、基本的には相続人のうちの1人がそのまま相続する遺産を引き取るだけとなるため、手続きが簡単である点です。
たとえば、土地は長男が相続して、車は次男が相続する場合、長男は土地の名義変更を、次男は車の名義変更をして引き取れば良いのです。
また、土地を評価結果に基づき代償分割とした場合は、その評価方法が複数あるためトラブルになりやすいですが、現物分割では相続人同士が納得すれば、厳密な評価が必要ない点もメリットと言えます。
一方、不公平になりやすいというデメリットもあります。
たとえば、相続する土地に比べてほかの相続財産の価値が低い場合、土地以外の相続人は不公平だと感じてしまう可能性があるでしょう。
また、当該土地が条例により分筆が禁止されている場合や、相続財産が建物である場合は分筆ができないため、公平に分割できないケースが生じます。
そして上記でも述べたとおり、土地は分筆すると狭くなって活用しにくくなったり、資産価値が下がる可能性があるのもデメリットとなります。

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相続において現物分割しやすいケース・現物分割ができないケースとは?

まず、多様な遺産がある場合は、それぞれの相続人が財産を納得して公平に現物分割しやすいケースとなります。
また、現金や預貯金の遺産があると、調整しやすく、公平に現物分割しやすいです。
一方、建物などで物理的に分割が不可能な場合、現物分割ができないケースとなります。
ほかにも、現物分割をしたら価値が著しく減少する場合も、現物分割は適しません。

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まとめ

現物分割による相続とは、遺産を現物そのまま、その性質や形などを変えずに分割して相続することです。
現物分割は手続きが簡単ですが、遺産が建物である場合など現物分割できないケースもあるため、それらを把握したうえで、どのように相続をしたら良いのか検討するようにしましょう。
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