換価分割という言葉をご存じでしょうか?
遺産を相続する方法はいろいろとありますが、そのなかでも換価分割はもっともよく使われる方法です。
ここでは換価分割による相続とはどのようなものか、メリットやデメリット、かかる税金についてご紹介いたします。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。
換価分割による相続とはどのようなもの?
換価分割による相続とは、土地や建物などの財産を売却し現金にして、その売却代金を相続人で分割する相続です。
まず、換価分割にすることが決まったら名義を相続人に変更する相続登記をおこないます。
その際、名義人は相続する方全員を対象とする共同名義でも、そのうちの代表1人とする単独名義でも構いません。
そして重要なことは、相続登記と同時に遺産分割協議書を作成することです。
遺産分割協議書に売却の目的が換価分割であること、また不動産売却代金の分配割合などを記載すれば、売却代金の分配が贈与でなく相続であると証明できます。
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換価分割による相続のメリットやデメリットをご紹介!
大きなメリットは、公平に遺産分割ができてトラブルになりにくい点です。
現物だと分割しにくい財産を現金に換えれば、公平に遺産を分割して相続することができます。
また、相続税は現金で納付しなければならないため、納税資金の確保ができる点もメリットとなります。
さらに、相続税の節税ができる点もメリットです。
相続税は相続の開始時点での評価額で決まるため、時価に比べ評価が低いとされる不動産の状態で評価されることは、相続税の節税につながると言えます。
一方、土地や建物の売却には仲介手数料などの諸費用が掛かるデメリットもあります。
ご実家など思い入れがある財産を手放さなければならない点を、デメリットと感じる方もいらっしゃるでしょう。
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換価分割による相続でかかる税金についてご紹介!
まずは、対象となる不動産の評価額を基準に、それぞれが得た換価分割の割合に応じて相続税が掛かります。
そして、売却時に利益が発生した場合には、譲渡所得税が発生します。
ただし、当該不動産に被相続人と共に居住していた場合は3,000万円の特別控除が適用されるため、得た利益の額によっては課税されません。
贈与税は、適切な遺産分割協議書を提出していれば、課税対象とはなりません。
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まとめ
換価分割による相続とは、不動産などの財産を売却し現金にして、その売却代金を相続人で分割する相続です。
デメリットもありますが、公平に遺産分割ができてトラブルになりにくいなどのメリットがあります。
相続税や譲渡所得税などの税金についても把握したうえで、どう相続をするのか検討しましょう。
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